# $Id: jnug-kaisoku.txt,v 1.2 2001/07/01 11:33:05 ura Exp $ 日本NetBSDユーザーグループ 会則 第1条 (名称) 1. 本会の名称を「日本NetBSDユーザーグループ」とする。 2. 本会の英文名称を「Japan NetBSD Users' Group」とする。 3. 本会の英文略称を「JNUG」とする。 第2条 (事務局) 1. 本会はその業務を実施する機関として事務局を設置する。 第3条 (目的) 本会は、NetBSD及びNetBSDの周辺の事柄に関して、紹介、検討、議論、開発等を 行なうことにより、日本を始め世界のNetBSD利用者及び開発者に貢献することを 目的とする。 第4条 (活動) 本会は、前条の目的を達するために以下の活動を行なう。 1. NetBSDを作り上げるための国際的なグループであるThe NetBSD Projectの成果 を主に日本向けに提供する。 2. 日本でのNetBSDに対する成果を、The NetBSD Projectに提供することを積極的 に促す。 3. NetBSD利用者及び開発者相互の交流、情報交換を図る。 4. その他本会の目的を達するために必要な活動を行なう。 第5条 (入会) 1. 本会の趣旨に賛同する個人または団体は、本会所定の手続きに従い、第6条に 定める正会員(以下「正会員」という)になることができる。 第6条 (会員の種別) 1. 会員は、以下の1種類とする。 (1) 正会員 本会に参加する個人または団体 第7条 (会費) 1. 会員は会費を納入する義務はない。 第8条 (退会) 1. 本会の退会は、本会所定の手続きに従い任意に退会することができる。 第9条 (除名) 1. 以下の定める項目のいずれかに該当する会員は、第11条に定める運営委員会 (以下「運営委員会」という)の議決を経て、本会より除名する。 (1) 本会則に違反したもの。 (2) 本会の名誉、または本会の目的に反する行為を行なったもの。 第10条 (役員) 1. 本会は、本会を代表する以下の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)事務局長 1名 2. 役員は第11条で定める運営委員(以下「運営委員」という)の中より互選により 選出され、第13条で定める総会(以下「総会」という)において、承認されるも のとする。 3. 役員の任期は、運営委員の任期に準ずる。 4. 会長の責務は、以下の通りである。 (1) 本会の代表 (2) 全ての活動の統括 (3) 運営委員会の議長 (4) 定期総会における議長の任命 5. 事務局長の責務は、以下の通りである。 (1) 総会及び運営委員会の記録 (2) 会員及び運営委員に対しての必要な事項の伝達 (3) 会員の入退会手続き、及びこれに対する記録 (4) 本会の会計事務及び記録 (5) 本会への入出金の義務 (6) 公的文章の作成 (7) 事務局の運営及び管理 (8) その他、本会が必要とする事務処理 第11条 (運営委員会及び運営委員) 1. 本会は、本会の運営を目的として運営委員会を設置する。 2. 運営委員会は運営委員により構成され、運営委員は正会員の中から選出される。 3. 運営委員の任期は2年とし、再選は妨げない。但し、補欠または増員によって 選任された運営委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 第12条 (監事) 1. 監事は運営委員の中から互選により選出され、総会に置いて承認されるものと する。選任された監事は運営委員から解任されるものとする。 2. 監事の任期は、運営委員の任期に準ずる。 3. 監事の責務は以下の通りである。 (1) 本会の財産の状況を監査する。 (2) 役員及び運営委員の業務状況を監査する。 4. 監事は、監査で問題を発見した場合は運営委員会に出席して報告する。 第13条 (総会) 1. 定期総会 (1) 本会の定例総会は、年1回、会長が招集し開催するものとする。 (2) 定期総会においては、以下の事項を議題とする。 i. 会計報告 ii. 役員および監事の承認 iii. 年間活動計画 iv. その他本会運営に関する重要な事項 2. 臨時総会 (1) 以下のいずれかに該当する場合は、臨時の総会を会長が招集し、開催する ものとする。 i. 会長の動議がある場合 ii. 運営委員の動議により、全運営委員の三分の一以上の同意が得られ た場合 iii. 会員の動議により、会員総数の十分の一以上の署名のある書面をもっ て運営委員会に要求がなされた場合 3. 総会は、出席者数および委任状を提出した会員数の合計が会員総数の 十分の一を満たすことをもって成立とする 4. 総会の議長は、総会のつど、その総会に出席している会員の中から選任する 5. 総会の議決は、出席者の過半数の承認を得てこれを行ない、可否同決の場合は 議長の決するところによる 6. 委任状を提出した正会員は総会に出席したものとする 第14条 (会計年度) 1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。 第15条 (会則の変更) 1. 本会会則は、総会において正会員の過半数の承認を得て、変更される。 第16条 (解散) 1. 本会は、総会において正会員の四分の三以上を持って解散することができる。 第17条 (資産の構成) 1. 本会の資産は以下のとおりとする。 (1) 資産から生じる収入益 (2) 事業にともなう収入益 (3) 寄付金品 (4) その他の収入 第18条 (財産の管理) 1. 本会の資産は、会長の承認を得て事務局長がこれを管理し、会長の指示を経て 収支の管理にあたる。資産の運用については、運営委員会の議決によって有効 な管理をする。 2. 本会の収入益は、寄付行為の財源となす。 第19条 (経費の収弁) 1. 本会の経費は、本会の資産をもって支弁する。 第20条 (事業計画及び収支予算) 1. 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、運営委員会で編成し、議決を 経た上で監事の承認を得て、会計年度毎に会員に文書または電子メールをもっ て報告しなければならない。 第21条 (収支決算) 1. 本会の収支決算報告は、毎会計年度終了毎に運営委員会が作成し、財産目録、 事業報告書、収支決算書等その他決定した事項を会員に文書または電子メール をもって報告しなければならない。 第22条 (書類及び帳簿の備付) 1. 本会事務局には、以下の書類および帳簿を備えなければならない。 (1) 会則 (2) 会員名簿 (3) 運営委員、監事、その他職員の名簿 (4) 収入収支に関する帳簿及び証拠書類 (5) その他必要な書類及び帳簿 第23条 (細則) 1. この会則執行についての細則は、運営委員の議決を経て別に定める。 付則 1. この会則の執行は、本会の設立総会において議決された日から適用する。 2. 本会の設立当初の会計年度は,この会則の定めにかかわらず,この会則の成立 の日から,最初の3月末までとする。 3. 本会の設立当初における役員の任期は,この会則の定めにかかわらず,選任さ れた日から翌年の会計年度の終了までとする。