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Re: New JNUG Kaisoku



URA Hiroshi <ura@hiru.aoba.yokohama.jp> wrote:

URA> 新しい会則とそれに繋がる細則のドラフトを書きましたので、
URA> 皆さん賛成 or 部分的賛成かを(個人宛でも良いので)表明し
URA> て下さい。部分的賛成の方は、どこが賛成できないかも書い
URA> てください。

URA> あと、言葉の揺れとかおかしな文章もガシガシ指摘して下さい。

大筋で賛成です。気づいた点については下に書いておきました。

後、箇条書の部分に区点がついているところとついていないところ
が混ざっていますが、どちらかに統一した方がよいと思います。

URA> さらにもう一つ。細則の方で入会/退会について、「…」と
URA> なっているのは、(un)?subscirbe mailだけなのか、webで
URA> registなのかわからなかったからです。これらの方法につい
URA> ても決める時期ですよね。

収支決算などを電子メイルで報告することになっていますので、入
退会についても電子メイルでよいと思います。

それではコメントです。

URA> 第4条	(活動)
URA> 本会は、前条の目的を達するために以下の活動を行なう。
URA> 1. 主に日本向けにThe NetBSD Projectの成果を提供する
URA> 2. 日本でのNetBSDに対する成果を、The NetBSD Projectに提
URA>    供することを積極的に促していく

The NetBSD Projectの説明がいると思いますが、どこに入れるのが
適当でしょうか。

URA> 4. その他本会の目的を達するために必要な活動を行なう

「を行なう」は頭に書いてありますので、ここでは取った方が座り
がよいです。

4. その他本会の目的を達するために必要な活動

URA> 第5条	(入会)
URA> 1. 本会の趣旨に賛同する個人または団体は、本会所定の手続
URA>    きに従い本会の会員になることができる。
URA> 2. 入会を希望する個人または団体は、第6条に定める正会員
URA>    になることができる。

ここは1つにまとめてはどうでしょう。会の趣旨に賛同しない人は
入ってこないものと考えてしまってもよいですよね。

本会の趣旨に賛同する個人または団体は、本会への入会を希望すれ
ば、所定の手続きに従って第6条に定める会員になることができる。

URA> 第9条	(除名)
URA>     (2) 本会の名誉、または本会の目的に反する行為を行なっ
URA>         たのも

「行なったのも」→「行なったもの」

(2) 本会の名誉、または本会の目的に反する行為を行なったもの

URA> 第22条	(書類及び帳簿の備付)
URA>     (5) その他必要な種類及び帳簿

「種類」→「書類」

(5) その他必要な書類及び帳簿

URA> 議決権に関する細則
URA> 第1条	(議決権)
URA> 1. 本会の議決権は、個人及び団体ともに正会員はついては1
URA>    票とする。

「正会員は」→「正会員に」

1. 本会の議決権は、個人及び団体ともに正会員については1票とする。

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SUNAGAWA Keiki <kei_sun@ba2.so-net.ne.jp>
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