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Re: New JNUG Kaisoku



>> On 27 Jun 1999 09:06:10 +0900, makoto@NOSPAM.hauN.org (みのうら まこと) said:

> 3. 監事の責務は以下の通りである。
>     (1) 本会の財産の状況を監査する。
>     (2) 役員及び運営委員の業務状況を監査する。
> 4. 監事は自らの判断で運営委員会に出席し、...することができる。
>
> ... なにをするんだ? 上記責務のための調査または監査報告?

「監査報告をする」ですね。「監事は、監査で問題を発見した場合は運営
委員会に出席して報告する」とした方がわかりやすいですかね。

社団法人だと民法 59条によって、報告を総会にしないといけないのですが、
そこまではしなくていいですよね。民法 59条を読みたい人は
     http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#059
を見て下さい。

--
ura